独立行政法人 勤労者退職金共済機構理 事 長 樋爪 龍太郎(以下「甲」という。)は、建設業退職金共済事業に係る業務を広島県建設業協会連合会 会長(以下「乙」という。)に委託することについて、乙との間に次のとおり契約を締結する。
第1条 |
甲が乙に委託する業務(以下「委託業務」という。)は次のとおりとする。 |
|
(1) |
共済契約の締結に関すること |
|
(2) |
共済手帳の交付に関すること |
|
(3) |
退職金の請求に関すること |
|
(4) |
相談に関すること |
|
(5) |
加入及び履行促進の指導等に関すること |
|
(6) |
前各号の業務に付帯すること |
第2条 |
乙は、前条の業務委託に関し、中小企業退職金共済法等の関係法令並びに勤労者退職金共済機構業務方法書、「支部業務取扱要領」及び「建設業退職金共済事業業務委託経理要領」に基づく他、甲の指示するところにより委託業務を行わなければならない。 |
第3条 |
甲は、必要が生じたときは、委託業務の内容を変更することができる。 |
|
2. |
乙は、委託業務の内容を変更しようとするとき又は委託業務を中止し若しくは廃止しようとするときは、甲の承認を受けなければならない。 |
|
3. |
乙は、委託業務が委託期間内に完了しないとき又は委託業務の遂行が困難となったときは、速やかに甲に報告してその指示を受けなければならない。 |
第4条 |
乙は、委託業務の実施を他の者に再委託してはならない。 |
第5条 |
甲は、乙に委託業務の実施に要する経費として、別に定めるところにより委託費を払うものとする。 |
|
2. |
乙は、前項の委託費を委託業務以外の業務に使用してはならない。 |
|
3. |
甲は、乙から委託費について概算払の請求があったときは所要額を審査のうえ、概算払をすることができる。 |
第6条 |
甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の委託費の額を変更することができる。 |
|
(1) |
委託業務の内容を変更するとき |
|
(2) |
予算額に変更があったとき |
|
2. |
乙は、委託費の額に変更の必要が生じたときは、甲と協議のうえ、変更することができる。 |
第7条 |
乙は、委託業務の実施に伴い取得した物品については、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 |
|
2. |
乙は、前項の物品のうち、甲が指定するものについて、委託業務が完了したとき(委託業務を廃止したときを含む。以下同じ。)は、これを甲に返還しなければならない。 |
第8条 |
この契約による委託業務の実施に伴って生じた特許権、著作権等は、甲に帰属する。 |
第9条 |
甲は、委託業務の実施に関し、乙に対して監査及び指導を行い、また、必要があると認めた場合には、乙に対して帳簿の提出又は報告を求めることができる。 |
第10条 |
乙は、会見年度終了後、20日以内に「委託業務実績及び委託費精算報告書」(別紙)を甲に提出しなければならない。 |
第11条 |
甲は、前条の規定による「委託業務実績及び委託費精算報告書」(別紙)を受領したときは、遅滞なくその内容を審査し、適当と認めたときは、乙に対して確定通知を行う。 |
第12条 |
前条の規定により、委託費の確定の結果、乙に交付された委託費に残額を生じたときは、甲は乙に対してその残額の返還を求めるものとする。また、委託費確定の結果、乙に交付された委託費に不足が生じたときは、乙の負担とする。 |
第13条 |
乙は、甲の承認を受けた場合のほかは、委託業務の実施結果を公表してはならない。 |
|
2. |
乙は、委託業務遂行上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。 |
第14条 |
甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、乙に対し、委託業務の遂行の全部若しくは一部の停止を命じ、又はこの契約を解除することができる。 |
|
(1) |
この契約に違反したとき |
|
(2) |
この委託業務を遂行することが困難であると甲が認めたとき |
第15条 |
乙は、この契約に違反し又は乙の故意若しくは重大な過失によって甲に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として甲に支払わなければならない。 |
第16条 |
乙は、第12条前段及び第15条の規定による金額を甲の指定する期日までに支払わないときは、その支払期限の翌日から支払いの日までの日数に応じ、年10.95%の割合で計算した金額を延滞金として支払わなければならない。 |
|
2. |
乙は、第14条の規定による処分に関し、委託費の返還を命じられたときは、委託費の受領の日から支払いの日までの日数に応じ、年10.95%の割合で計算した金額を延滞金として支払わなければならない。 |
|
3. |
甲は、前項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。 |
第17条 |
この契約の有効期間は、平成15年10月1日から平成16年3月31日までとする。ただし、この期間満了の2ヶ月前までに問う事業者のいずれか一方から別段の意思表示がなかったときは、この契約の期間は、その後一年間延長されるものとし、その後も同様とする。
この契約に定めのない事項又はこの契約に関し生じた疑義については、その都度甲と乙が協議して定める。 |
この契約の証として本書2通を作成し、甲、乙、記名押印のうえ、各自1通を保有するものとする。 |